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クリエイティブビジネスサポート 松尾社会保険労務士事務所

労働時間について ―変形労働時間制―

 労働時間について労働基準法は、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間(法定労働時間)を超えて労働させてはならないと規定しており、これを超えると割増賃金の支払が必要になります。
 日々の仕事量が変化しなければこの規制はクリアしやすいのですが、夏が忙しい、決算期が忙しいなど、時期によって仕事量は多くの場合異なります。また、顧客の都合で忙しい時間帯が変化することもあります。そうなれば、時間外労働が増え、割増賃金の支払も増えてしまいます。
 そこで、1ヵ月や1年といった一定期間を平均して1週間の労働時間を40時間以内にすればよい、という制度の活用があります。この制度が、変形労働時間制です。
 例えば、1週目:45時間、2週目:38時間、3週目:42時間、4週目:35時間働いた従業員がいたとします。この場合、週40時間を超えた1週目の5時間分と3週目の2時間分の合計7時間分の割増賃金を、通常であれば支払わなければなりません。しかし、4週間単位の変形労働時間制を導入すると、この4週間での平均労働時間は1週40時間となるので、割増賃金の支払は不要となります。
 この変形労働時間制には、1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制、フレックスタイム制の4種類があります。

1.1ヵ月単位の変形労働時間制

 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以内にすることによって、特定の日または特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度を採用するためには、労使協定または就業規則その他これに準ずるもので要件を定めなければなりません。労使協定または就業規則は労働基準監督署への届出が必要です。

2.1年単位の変形労働時間制

 1ヵ月を超え1年以内の期間を平均し、1週間の労働時間を40時間以内にすることによって、特定の日または特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。季節などで仕事量に差がある場合に、あらかじめ仕事量にあわせて合理的に労働時間を配分することができ、割増賃金が削減できます。
この制度を採用するためには、労使協定で要件を定め、労働基準監督署に届け出る必要があります。

3.1週間単位の変形労働時間制

1週間の労働時間が40時間以内であれば、1週間の中で所定労働時間のやりくりをし、1日最大10時間までの労働については時間外労働として扱わなくてよいというものです。30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店でのみ認められています。採用するためには労使協定を結び、労働基準監督所に届け出ることが必要です。

4.フレックスタイム制

 1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、その枠内で従業員が自主的に出退勤時刻を決めることができる制度です。従業員の出退勤時刻がバラバラだと会議などの召集が難しくなりますが、かならず労働しなければならない時間帯を決めることも可能です。顧客の都合などで、働く時間帯が定まりにくい仕事に適しています。
この制度を採用するためには、労使協定および就業規則その他これに準ずるもので要件を定めなければなりません。

 仕事にあった最適な労働時間制度を採用し、効率的に労働時間を配分することで、コストを削減することが可能となります。