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名ばかり管理職

 2008年1月に東京地方裁判所において、大手ハンバーガーチェーン会社が店長を管理職として扱い残業代を支払わないのは違法だとして、同社に未払い残業代など約755万円の支払いを命じる判決がなされました。この判決を受けて、店長の多い小売りや外食業界では、いわゆる「名ばかり管理職」を見直す動きが広がっています。
そこで、今回は管理職について説明します。

1.管理職とは

管理職の範囲、管理職の役割、管理職の給与等の待遇などについて、企業は自由に定めることができます。
 しかし問題となるのは、管理職に割増賃金を支払わない場合です。
 従業員が残業すると割増賃金を支払うように労働基準法で定められています。しかし、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下、管理監督者という)については、労働時間、休憩、休日に関する法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要性から、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定の適用が除外されています。このため、管理監督者が残業しても、割増賃金を支払う必要はないのです(ただし、深夜業に関する規定は除外されていないので、午後10時から午前5時までの深夜に労働させると深夜割増は必要)。
 では、管理監督者とは、どういったものをいうのでしょうか。
 課長以上でしょうか?
 それとも、部長以上でしょうか?
 管理監督者の範囲については、一般的には、部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことであり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。つまり、部長という肩書であっても、実態からみて管理監督者ではないと判断されることもありえます。
 具体的には、以下の項目で判断されます。
 (1)職務内容
 (2)責任と権限
 (3)勤務態様
 (4)基本給、役職手当
 (5)ボーナスなどの一時金の支給率
 つまり、相応の責任と権限を持つ職務内容であり、それなりの待遇を与えられている必要があるということです。
 企業が定めた管理職が、労働基準法上の管理監督者に該当するのかどうか。
 もし該当しないのであれば、割増賃金を支払わなければなりません。

2.見直し

 冒頭の大手ハンバーガーチェーン会社では、店長に支払う店長手当などの管理職手当を廃止し、代わりに残業代を支給するように制度を見直しました。また、残業を抑制する方針を示しています。この結果、変更後の給与の支払総額は、変更前と変わらない見込みのようです。

 以上、簡単に管理職について説明いたしました。企業を統率し、効率的に事業を運営するためにも、また従業員のモチベーションアップのためにも、管理職の肩書は必要です。しかし、名目だけでは従業員の疲弊を生み、経営者との信頼関係を損ないかねません。
 管理職の能力を活かすためにも、適切な制度とする必要があるでしょう。