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クリエイティブビジネスサポート 松尾社会保険労務士事務所

労働時間について ―みなし労働時間制―

 労働基準法上、企業には従業員の労働時間を適正に管理する責務があります。それは、給与を適正に支払うためだけではなく、長時間労働に伴う心身の疲労を回避するといった安全配慮義務を果たすためでもあります。
 しかし、会社の外にいることが多い営業社員の実労働時間を正確に把握することは困難です。また、テレビ番組の制作のように、仕事の手順や時間配分を社員の裁量に委ねるような業務もあります。こういった業務を行う社員の実際の労働時間を、あらかじめ定めた一定の時間とみなす「みなし労働時間制」という制度があります。例えば、「労働時間を1日8時間とみなす」と定めた場合、労働時間が10時間であったとしても、8時間とみなすことができます。
 みなし労働時間制には、業務によって「事業場外のみなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。

〔事業場外のみなし労働時間〕

1.事業場外のみなし労働時間制とは

 外回りの営業社員のような社員が、業務の全部または一部を事業場外で行い会社の指揮監督が及ばないために、その労働時間の算定が困難な場合に、会社に労働時間の算定義務を免除し、その事業場外での労働については、特定の時間を労働したこととみなすことができる制度です。

2.対象となる業務

 事業場外のみなし労働時間制の対象となるのは、「事業場外で業務に従事し」かつ「会社の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難」な業務です。1日の労働時間の全部を事業場外で従事する場合だけでなく、その一部が事業場外である場合にも対象となります。しかし、例えばグループで営業活動を行いそのメンバーに時間管理をする者がいる場合のように、労働時間の算定が可能であれば対象外となります。

3.制度導入の方法

事業場外のみなし労働時間制を導入するためには、根拠となる規定を就業規則に定める必要があります。また、労使協定が必要な場合もあります。

〔専門業務型裁量労働制〕

1.専門業務型裁量労働制とは

 新商品の研究開発、情報処理システムの設計、衣服などのデザインなどの専門性の高い業務(19業務が定められている)は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に社員の裁量に委ねた方が効率的です。このような業務に社員を就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

2.制度導入の方法

 専門業務型裁量労働制を導入するためには、根拠となる規定を就業規則に定め、更に労働者の過半数を組織する労働組合(もしくは過半数代表者)と、書面で協定(労使協定)を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

〔企画業務型裁量労働制〕

1.企画業務型裁量労働制とは

 上記の専門業務型裁量労働制が専門職を対象としているのに対し、企画業務型裁量労働制は企画、立案、調査および分析を行うホワイトカラーを対象としています。専門業務型同様、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です

2.制度導入の方法

 専門業務型とは違い、労使で構成する労使委員会を設置し、労使委員会で対象業務やみなし労働時間などを決議し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

以上、簡単にみなし労働時間制について説明いたしました。適切な制度を導入し、効率的な時間管理を検討されてはいかがでしょうか。