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有期労働契約の雇止め

 期間に定めがある労働契約を有期労働契約といい、有期労働契約の労働者の大半は、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどのいわゆる非正規労働者が該当します。これに対して正規労働者(正社員)は、期間の定めのない労働契約となります。
 期間を定めて契約している労働者の労働契約を、期間満了後に契約更新せず終了させることを雇止めといい、一定の制限が課されています。

1.有期労働契約の契約期間

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間は締結できません。ただし、厚生労働大臣が定める基準に該当する高度な専門的知識、技術、経験を持つ労働者や、60歳以上の労働者との間に締結される有期労働契約の期間の限度は、5年です。

2.有期労働契約の締結

 使用者は、期間の定めのある労働契約の締結の際に、労働者に対して、契約の期間満了後に契約を更新する場合があるかどうかを明示しなければなりません。使用者が契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して契約を更新する場合またはしない場合の判断基準を明示しなければなりません。
 また、有期労働契約の締結後に上記の契約更新の有無や判断基準を変更する場合には、契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

3.雇止めの予告

 使用者は、有期労働契約を更新しないこととしようとする次のいずれかの場合には、契約期間の満了する日の少なくとも30日前までに、予告をしなければなりません。
(1)有期労働契約を3回以上更新している場合
(2)有期労働契約を更新し、1年を超えて継続勤務している場合
(3)1年を超える期間の有期労働契約を締結している場合
 なお、30日未満の有期労働契約を3回以上更新した場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、使用者はできる限り速やかにその予告をしなければなりません。

4.雇止めの理由の明示

 前記3の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由の証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません。

5.契約期間についての配慮

 使用者は、有期労働契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続勤務している労働者の労働契約を更新しようとする場合には、契約の実態および労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。