クリエイティブビジネスサポート 松尾社会保険労務士事務所

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クリエイティブ関連会社の人と組織をサポート。--- 松尾社会保険労務士事務所

広告会社、制作会社、出版社、編集プロダクション、インテリアデザイン、プロダクトデザインなどの
クリエイティブ関連会社にとって、人材は最大の財産です。
この人材を活かすためには、一般の会社で行われているようなマネジメントではなく、
「アイディアと創造を生むためのマネジメント」
「能力を後押しするためのマネジメント」が必要です。
当事務所は、クリエイティブにたずさわる会社を専門としており、
アイディアと創造性があふれる人材と組織づくりをサポートいたします。

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松尾社会保険労務士事務所

2012.3.6
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2009年
職業安定法施行規則が改正される(平成21年1月19日施行)新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク及び施設の長に通知することが必要となる。厚生労働大臣は、採用内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、その内容を公表することができる。
2008年
08年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果を発表(平成20年12月18日 東京都)所定時間内賃金は1.1%増加し、所定時間外賃金は3.8%減少賞与は、支給金額・月数ともに増加(※年末一時金については平成19年の金額)モデル賃金は減少傾向、退職金の支給額は上昇
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わる(平成21年1月から)被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となる。 (協会けんぽの場合)
労働基準法が改正される(平成22年4月1日施行)時間外労働の月60時間を超える部分について,50%以上の割増賃金率を義務付ける。労使協定により、労働者が年休を時間単位で請求したときは、5日の範囲内で時間単位の付与を可能とする。
助成金制度が拡充される (東京労働局)中小企業緊急雇用安定助成金〔創設〕:従来の雇用調整助成金制度を見直し、生産量要件と雇用量要件を大幅に緩和しました。急激な企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部を助成します。高年齢者雇用開発特別奨励金〔創設〕:雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部を助成します。特定求職者雇用開発助成金(一部改正)〔拡充〕:平成20年12月以降、中小企業事業主が障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合の助成額がアップします。試行雇用奨励金(一部改正)〔拡充〕:中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました。平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満の方をハローワークが企業に紹介し、トライアル雇用を行った場合、支給します。若年者等雇用促進特別奨励金〔拡充〕:従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者を拡充しました。さらに、中小企業事業主には、支給対象期間を延長し最大1年6ヶ月間支給します。介護未経験者確保等助成金〔創設〕:介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合であって、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方へ助成します。
時間外労働に対する割増率引き上げへ 改正労働基準法が成立 (12月5日共同通信)月45時間までは25%以上、月45時間超-60時間までは25%より引き上げるよう労使で協議、月60時間超は50%以上。月60時間超50%以上の割増率は、中小企業には当分適用せず、施行から3年後に適用を検討。年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を結べば、5日以内の有休を複数の日に分けて時間単位で取得できる。施行は、2010年4月。
東京都労働相談情報センターでの相談件数は、25,871件で前年度同期(25,292件)より2.3%増加した。 (11月18日東京都産業労働局発表)相談内容のトップは、「解雇」。「職場の嫌がらせ」の相談は、3,385項目と前年度同期(2,193項目)比で54.4%の大幅増加となっている。
労働者派遣法の改正法案が閣議決定され、衆議院に提出された。(11月4日厚生労働省発表)改正法案では、日雇い派遣の原則禁止など事業規制の強化、派遣労働者の常用化や待遇の改善などが盛り込まれた。
都内213企業の賃金不払残業で35億円支払い(10月27日東京労働局長発表)東京労働局では、平成19年4月から本年3月までの1年間に、管下18労働基準監督署(支署)において、時間外労働(残業)等に対する割増賃金が適正に支払われていない企業に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、差額支払い額が100万円以上になった企業が213社、支払額の総額は34億8,292万円となった。
年長フリーター雇用助成(10月21日付朝日新聞夕刊)厚生労働省は、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。

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